​無期懲役囚の1日は?どんな罪でなり釈放や獄中の実態はどうなっているのか!?

無期懲役の1日は?

規則正しすぎる過酷な日常

​刑務所の中における無期懲役受刑者の1日は、一般の有期刑の受刑者と基本的に同じ、厳格なタイムスケジュールで管理されています。

終わりが見えない刑期の中で、毎日同じ時間に起き、黙々と作業をこなす。

この規則正しすぎる日常を、何十年も繰り返すこと自体が、精神をすり減らす最大の要因だと言われています。

  • 06:45:起床・布団たたみ・洗顔
  • 07:00:点呼・検品・朝食
  • 08:00:刑務作業開始
  • 10:00:休憩(15分)
  • 12:00:昼食・休憩
  • 12:40:午後の刑務作業再開
  • 14:30:休憩(15分)
  • 16:40:作業終了・身体検査
  • 17:00:点検・夕食
  • 21:00:就寝・消灯

刑務作業内容は、木工、金属加工、印刷などの生産作業や職業訓練など

夕食後は就寝時間まで読書、テレビ視聴、手紙の作成など余暇時間となる。

  • 1回の入浴時間は15分間と厳格に決まっています。
  • 脱衣(3分)
  • 湯船に浸かる1回目(3分)
  • 体を洗う(3分)
  • 湯船に浸かる2回目/あがり湯(3分)
  • 着衣(3分)
  • 合計15分間

入浴時は、完全な私語禁止になっています。

どんなことをしたら無期懲役囚になるのか?

​無期懲役が選択されるのは、主に人命が奪われた重大な事件です。

代表的なものとしては、強盗殺人罪、殺人罪、放火殺人、身代金目的誘拐殺人などが挙げられます。

かつては殺害された被害者が1人であれば死刑ではなく無期懲役になりやすいという傾向もありましたが、近年の厳罰化や裁判員制度の導入により、被害者が1人であっても手口の残虐性や社会的影響などを考慮して死刑が選択されるケースが増えています。

その結果、死刑を免れた極刑として無期懲役が下されるケースが目立ちます。

なぜ死刑にはならなかったのか? 死刑と同等ではないのか?

​これだけの罪を犯したのに、なぜ死刑ではなく無期なのだろう?

と感じる事件は少なくありません。

裁判所が死刑ではなく無期懲役を選ぶ基準には、以下のような要素が考慮されます。

  • ​被害者が1人であること(過去の判例とのバランス)
  • 被告人が反省や謝罪の態度を示していること
  • 計画性が比較的低い、または偶発的な側面があったこと
  • ​前科がない、あるいは家庭環境などに酌量の余地があること

​命を奪わないという点で死刑とは決定的に異なりますが、実態として終身刑に近い運用がなされている現在、精神的なプレッシャーや社会からの隔離という意味では、死刑とは違った苦しみを長く味わう刑罰と言えます。

釈放はあるのか? 刑期を終えて釈放された人はいるのか?

​「無期」という名前の通り、懲役期間に終わりはありません。

そのため、刑期満了による出所は存在しません。

​唯一の出口が「仮釈放」です。

法律上は、服役後一定の期間を経過すれば仮釈放の検討対象にはなりますが、これはあくまで申請資格ができるに過ぎません。

​実際の統計を見ると、無期懲役囚の仮釈放のハードルは極めて高く、近年では年間を通して全国で数人、あるいは1人出るか出ないかという状況が続いています。

実際に仮釈放が認められた人の平均服役期間は45年前後に及び、高齢化が進んでから、あるいは人生の晩年にようやく社会へ戻るケースがほとんどです。

獄中で死んでいく人は多いのか?

​答えは「非常に多い」です。

刑事施設に収容されている無期懲役受刑者のうち、毎年数十人規模の受刑者が病死や老衰などの「獄死」を迎えています。

仮釈放の扉が極めて狭いため、多くの受刑者が罪を償いながら、二度と塀の外に出ることなくその生涯を刑務所内で終えています。

現在、無期懲役囚は何人ぐらいいるのか?

​日本国内の刑事施設に収容されている無期懲役(無期刑)の受刑者数は、長年1,600人台の高い水準で推移しています。

この数字は近年微減傾向にありますが、仮釈放者が少なく、新たに無期懲役が確定する受刑者がいるため、膠着状態が続いています。

無期出所時に持って出れるお金とは? 

受刑者が社会に戻る際の手元資金は、主に以下の3つで構成されます。

  • 作業報奨金(給料)刑務作業の報酬(月平均4,500円前後)から、獄中での日用品購入費を差し引いた残金が全額支給されます。
  • 保管金(私金)入所時に預けた現金や、家族から差し入れてもらったお金の残りです。
  • 国の支給・旅費:所持金が乏しい場合、帰郷のための旅費や当座の生活費が支給されます。

実際にシャバへ出る(出所する)ときに受け取る総額となると、服役期間や刑期、日用品の購入頻度によって大きく変わるため一概には言えないものの、法務省の犯罪白書などのデータによると、全体としては「1万円以下」から「5万円超」の範囲に収まる人が多い傾向にあります。

  • 短期の服役の場合:数万円程度(あるいはそれ以下)であることが多いです。
  • 長期・無期懲役などの場合:何十年もの積み重ねや、等級が上がった状態での作業、獄中でほとんどお金を使わなかった場合などでは、数十万円〜数百万円というまとまった金額になるケースもあります。

筆者のひとりごと

​今回、無期懲役という重いテーマを調べていく中で改めて痛感したのは、この制度が持つ終わりがないことの恐怖でした。

死刑のように一瞬で人生が断絶されるわけでもなく、かといって出口の見えない長いトンネルを何十年も歩き続ける。

その途方もなさを想像すると、言葉を失います。

犯罪の重さと向き合うとはどういうことなのか、そして法が与える罰の境界線はどこにあるのか。

数字の裏側にある個々の人生に思いを馳せると、考えさせられるものがありますね。

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